「受領委任制度」を皆さんはご存知でしょうか?
これまで
療養費の申請は原則患者様本人が
行うことになっていましたが、
施術者が申請書作成〜受領までの手続きを
患者様に代わって行う事(=受領委任)
が出来るようになりました!!
千葉県では平成31年4月から開始となっています。
当院も厚生労働省からの認可を受け、
受領委任の取扱が可能となりました!!
詳細をまとめてみましたので
お時間ある方は是非ご覧になってください!
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【受領委任制度に未登録の場合・・・】
①同意書をもらう
②施術を受ける
③治療費を全額(10割負担)で支払う
④申請書を作成する
⑤保健者に申請をする。
⑥審査後、約3ヶ月後に支給される
これら①〜⑥を毎月、原則患者様ご自身で
やって頂く事となっておりました。
【受領委任制度の取扱可の場合・・・】
①同意書をもらう
②施術を受ける
③患者様は自己負担分(1〜3割負担)だけを支払う
このようになります。
制度開始によって療養費の仕組みがシンプルになりました!
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