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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について
「同意書の取扱い」が変わりました。

平成30年10月1日から変更しております。

 

同意書様式の変更

6ヶ月(従前は3ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、
患者様が保険医の診察を受け文書にて同意書の交付を

 受ける必要がある(変形徒手矯正術は従前どおり)。

③6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて
引き続き施術が必要な場合、
施術者は「
施術報告書」の交付が必要。
 (施術報告書=施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)

④再同意の場合であっても
施術の同意には保険医の診察が必要。
また、施術の同意には文書での同意書交付が必要。
(従前は再同意は口頭同意)

 

以上4点が変更となっております。
分かりずらいかと思いますが
当院がサポート致しますのでご安心ください!

 

☆習志野市のマッサージ☆
めがね訪問マッサージサービス
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090-5821-9799 
megane.hms@gmail.com

 

 

 

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